
本商工会の地区内において、引き続き6ヵ月以上営業所、事務所、工場又は事業場(以下「営業所等」という)を有する商工業者です。
但し、次に掲げる方は、本商工会の事業の円滑な推進のために必要であるとして、理事会が特に承認した場合は会員となることができます。
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本商工会の地区内に引き続き6ヵ月に満たない期間、営業所等を有する商工業者。 |
| 2) |
本商工会の地区内に営業所等を有する相互会社、中小企業等協同組合、信用金庫、青色申告会、法人会、スタンプ会又は商店会。
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会の趣旨に賛同する非商工業者。
ご入会のお問合せは、商工会 電話(0123)88-2221
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